借地権を遺贈する

借地上の建物を相続するときは地主の承諾は必要ありません。もし、土地の所有者が求めた際には法的に承諾料は必要ありません。遺産分割協議によっても、相続させる旨の遺言による場合も、地主の承諾は必要ないです。

みんなの借地権の遺贈ポイント

財産税は三種類あります。

相続税財産を相続又は遺贈により取得したときにかかります。贈与税個人から財産をもらったときにかかります。地価税土地や借地権などにかかります。(平成10年以後は課税が停止されています。)

国が絡む借地権売買は複雑

モーニングショー 「要望者が考えなければいけない文章を、財務省が『こう書いたら通るよ』というのを書いてあげてる」 「ふつう、定期借地権も売買予約もやらない。その2つを重ね技でやるという法的な文言を入れるということ自体が『このシナリオに乗ったらできますよ』と、是非の是を教えている」

森本学園の定期借地権はおかしい。

アレ?登記簿どうなってましたっけ?事業用定期借地権すっ飛ばして、売買予約のはずが既に売買済み?もう滅茶苦茶なんだ。2年で話が急変化して売買済みになった?

他にもこういった情報も・・・

借地権の相続

参考:相続コラム
建物を相続するとき、その借地権も相続します。従物(他の物に付属する物=借地権)は主物(従属せしめられる物=建物)の処分に従うからです(民法第87条第2項)。

借地権の遺贈には地主の承諾がいる

参考:借地権の窓口
借地権は、法定相続人が相続する場合は、地主からの承諾もいらず、地主に何らかの支払いをする必要もありません。しかし、法定相続人以外が遺言によって借地権を引き継ぐ場合は、相続ではなく遺贈ということになり、地主の承諾が必要となります。

2点の確認をする

参考:相続専門の阿部惠子行政書士事務所
借地権を相続した時は下記の二点をまず確認しましょう。
地主さんとの借地契約(賃貸借契約書)の内容を確認しましょう。
借地上の建物の登記を確認しましょう。

定期借地権の動画解説

借地権売買について①

大阪市の借地権売買について

相続後の売買

よく受ける相談なのですが、仮にB様とさせていただきますが、その方、少し前に先代が亡くなられました。先代がアパートを所有していたのですが、その物件に対する相続税を支払いなさいという話になったようです。

参考:http://yusei-re.co.jp/?page_id=49986#section3-2